株式会社興宝貴のホームページにお越しいただきありがとうございます。代表の中島です。
普段お客様からのご要望をお伺いして売買物件をお探ししていると、稀に相場より安い物件を見つけるが事がありますが、その物件の多くが「借地権」の物件です。
今回はこの「借地権」についてご説明していきたいと思います。
※売買のマンションに多い事例なので、売買マンション前提でご説明していきます。
一般的に不動産の価格は「建物の代金」と「土地の代金」の合計金額から成っているのですが、借地権の物件に関しては「建物の代金」と「土地を借りれる権利の代金」の合計金額という扱いになります。
この「土地を借りて使える権利」の事を「借地権」と言います。
借地権のメリットはなんといっても物件価格が安いことです。
相場より大凡1〜2割程度安くなっているので、本来5000万する物件が4000万前半程度で売られている事もあります。
しかし、当然ながらデメリットも複数ありまして、最大のデメリットは「毎月の土地に対しての賃料が発生する」事と、「土地が自分のものにならない」という事です。
銀行の評価もつきにくいので35年でのローンが組みにくい、フルローンは組めなく頭金が3割以上必要になる等、価格は安くても購入のハードルは上がりやすい傾向にあります。
購入のハードルが上がるということは売り手になった場合も売却がしにくくなる。という事でもありまして、手放す際に時間がかかりやすくなってしまいます。
また、土地を借りているという事はいつかは返す必要もある。という懸念があり、定期借地権の場合には契約期間満了後には土地を返還する義務も発生します。しかしながら契約期間は50年と長く、満了している物件が殆ど存在していないので実際はどうなるかわからないのが実情です。
満了したからマンションを取り壊して土地を返して下さい。と強制的に返還になるかはわからないわけですね。
ちなみにですが、借地権が制定されたのは1992年のときで、それ以前のものは「旧法地上権」や「旧法借地権」といった表記がされております。ルールの違いについては長くなるので控えておきますが、旧法の物件に関しては契約を更新してそのまま居住しているケースが殆どです。
この様に借地権の物件は価格が安くてお得そうには見えるのですが、不確定要素が多く弊社ではあまりお勧めしていないのが実情です。宜しければご参考にしてみて下さい。
私たち株式会社興宝貴では、不動産の事は全くの初心者です。という方に1から丁寧にご納得の行くまでご説明をさせて頂いております。
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