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不動産を買って節税になる「住宅ローン控除」について

2021.4.10
株式会社興宝貴のホームページにお越しいただきありがとうございます。代表の中島です。
今回はマイホームを購入した際に受けられる非常に大きな節税効果を持つ住宅ローン控除」の説明をしていきたいと思います。

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言いまして、簡単にご説明致しますと
年末時のローンの残高の1%の金額と同額の税金が返ってくる制度」です。

イメージが湧くように数字でご説明いたしますと..

2021年の4月に3000万円の家を購入し、12月のローンの残高が2900万だった場合..

2900万円 × 1% = 29万円

となるので29万円分の住民税と所得税が確定申告で還付を受ける事ができます。


しかし、上限金額もございまして、
所得税と住民税の合計金額まで
 ※住民税の上限は13万6500円

40万円まで

のどちらか低いほうが上限となっております。

また、この制度は1年目だけではなく13年間受けることができます。
※11年目〜13年目に関しては上限金額が約26.6万円です。

これは非常に大きな節税制度でして、もし仮に上限金額まで還付を受け続けた場合約480万円
現実的に3000万円程度の物件を購入した場合ですと、約300万円程の税還付を受けることができます。
300万円という金額は一般的な年収400万円の方の年間の手取り額より多い金額ですので、非常にお得と言えます。

しかしながら、全ての物件で住宅ローン控除の制度が適用できるわけではなく、いくつか条件もございます。

まず一番気にするべき点としましては、
登記簿での床面積が40㎡以上であること。
築年数が木造住宅では20年以内、RCマンションでは25年以内の物件であること。

の2点が挙げられます。

次に、全員が気にする必要はございませんが要件に含まれている点は

①取得後6ヶ月以内に居住をし、その年の12月31日段階で同物件に居住していること。
②床面積の2分の1以上が居住用であること。

等が挙げられます。
その他にも、購入者の年収やローン期間等が条件に含まれてはいるのですが、複雑になるのでここでは割愛させていただきます。
また、リフォームや増改築にもこちらの住宅ローン控除は適用できますので、細かな点についてはお問い合わせ下さい。

なお、こちらの制度の説明は2021年4月10日段階での説明となっております。
今後の税改正によってルールや金額の変更等行われると思われますので、都度ご確認下さい。


私たち株式会社興宝貴では、不動産の事は全くの初心者です。という方に1から丁寧にご納得の行くまでご説明をさせて頂いております。

何か気になることや疑問点等ございましたらお気軽に申し付け下さい。